おはようございます!
今日は、少し曇りがちのお天気ですが今日も一日頑張りましょう!今日は、これから板橋区方面にてマンション情報収集に行って参ります。
さて、今日の話題「クーリング・オフ」です。クーリング・オフって皆さん聞いたことありますね。一般商品を購入したときにも利用するかたがいらっしゃると思います。不動産の取引にも、クーリング・オフはあります。
不動産の取引のクーリング・オフは、宅地建物取引業者(宅建業者)が自ら売主となる宅地または建物の売買契約について定めた規定であります。なので、すべての不動産の取引がクーリング・オフできるわけではありません。
不動産がクーリング・オフできる場合とは、①宅建業者が売主であること②宅地または建物の売買契約であること③事務所等以外の場所で申込み(契約)した場合であること。以上3つの項目が必要となっています。
クーリング・オフが利用される例としては、投資用マンションの勧誘が宅建業者からあり、自宅訪問をされた際にそのまま申込みをしてしまった等が代表的です。
ちなみにクーリング・オフ期間は、申込み(契約)をした日から8日間となっています。申込み内容に納得いかない場合はこの期間内に申込み(契約)を解除しましょう。期間については重要ですので、ご注意ください。
そして、解約については書面で行うことも忘れずにください。
さあ、今日から6月となります。今日も一日頑張りましょう!