おはようございます!
今日は、天気快晴☀気分爽快!ですね。今日は、これから豊島区方面にてマンション情報収集に行って参ります。
さて、今日の話題「報酬額の制限」です。不動産取引というと宅建業者の手数料ということを皆さん想像されると思います。報酬額には、賃貸・売買ともに制限があります。
賃貸では、依頼者一方から受領できる報酬は原則、賃料の0.5ヶ月分まで、ただし、承諾を得ている場合には、依頼者から借賃の1ヶ月分まで受領できます。(居住用建物の媒介)
なので、賃貸物件を借りる際は、賃料の0.5ヶ月分しか払う必要はありません。ただし、説明を受けて了承をした場合は、この限りではありません。
売買の場合は、売買に係る代金の価額のうち200万円以下の部分については、5%+これに対する消費税額、200万円を超え400万円以下の部分については、4%+これに対する消費税額、400万円を超える部分についは、3%+これに対する消費税額となっています。
なので、1000万円の場合には、200万円の5%、200万円の4%、600万円の3%に、それぞれに対する消費税額を加えた額が依頼者の一方から受ける報酬額の上限となります。
この場合、36万円に消費税額を加えた額となります。合計388,800円となります。ただ最近では、宅建業者も賃貸・売買ともに仲介手数料のサービスを提供しています。
手数料無料を行っている宅建業者も多くあります。手数料については、宅建業者がサービスの仕様を考えていますので、この点も宅建業者を選択するうえでの判断材料としてください。
弊社もお客様の声には、柔軟性をもって対応しています。
さあ、今日は天気快晴☀気分爽快!今日も一日頑張りましょう!