おはようございます!
今日は、天気快晴☀気分爽快!ですね。今日は、これから北区方面にてマンション情報収集に行って参ります。
昨日、新規マンション情報と「★本日の超得だね!マンション情報★」を公開致しましたので、どうぞご覧ください。
さて、今日の話題「媒介契約」です。マンションを売却・購入する際には、必ずと言っていいほど業者と締結しますね。媒介契約には、3つの種類があります。
一般媒介・専任媒介・専属専任媒介契約の3種類です。それぞれに特徴があります。一般媒介は、お客様が複数の不動産会社に重ねて依頼することができます。それに対して、専任媒介・専属専任媒介は一社限りとなります。
専任媒介と専属専任媒介の大きな違いは、お客様自身で買主・売主を発見することが出来るか、出来ないかで区切りをつけています。いわゆる自己発見取引の禁止を設けているのが専属専任媒介です。
よくお客様から一般と専任等の契約どちらが良いかを聞かれますが、一社に限定して依頼をかける方が色々とプラスになり得ます。
売主からの依頼の場合は、専任・専属専任媒介は、指定流通機構への登録の義務も課せられています。来年4月から依頼者も指定流通機構の閲覧ができるようになります。
媒介契約等にて悩まれた場合は、どうぞ弊社までお気軽にご相談ください。
さあ、今日は、天気快晴☀気分爽快!今日も一日頑張りましょう!