おはようございます!
今日は、曇りがちのお天気ですが、このお天気にも負けずに今日も一日頑張りましょう!今日は、マンション情報管理中心に業務を行います。
昨日、新規マンション情報と「★夏の得だね!マンション情報★」を公開致しましたので、どうぞご覧ください。
さて、今日の話題「不動産取得税」です。一昨日から話題としている、住宅ローン減税・すまいの給付金とあわせてお客様からのご質問が多い話題です。不動産取得税は、契約時等ではなく取得後、概ね半年くらい経過してから請求される税金です。
取得してから請求がくるので、忘れがちになってしまいますのでご注意ください。求める計算方式は、取得した不動産の価格(課税標準額)×税率となります。不動産の価格とは、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
平成30年 3月31日までの税率は、住宅としてなら土地・建物ともに3%、非住宅としてなら建物は、4%となります。
ただ土地については、不動産の価格が半分になります。嬉しいですね。中古マンションについての取得は、①個人が自己の居住用に取得した住宅であること②床面積が50㎡以上240㎡以下③昭和57年1月1日以降に新築されたことであること。
以上3つの要件を満たしていれば、控除額が認められます。③については、昭和57年以前であっても新耐震基準に適合していることの証明がされたものであれば、控除が認められます。
控除額については、年度によって異なります。また、免税点で土地については、10万円、建物売買については、12万円以下であれば、税金は免除されます。
詳細については、お気軽にご相談ください。
さあ、今日は日曜日!今日も一日頑張りましょう!楽しみましょう!