おはようございます!
今日は、曇りがちのお天気となりましたが、今週一週間の最初の日、しっかりと張り切って頑張りましょう!
昨日、新規マンション情報と「★夏の得だね!マンション情報★」を公開致しましたので、どうぞご覧ください。
さて、今日の話題「床面積50㎡以上」です。マンションをご購入する際に一つの目安としているかたも多いのではないでしょうか?住宅ローン減税・すまいの給付金・不動産取得税軽減について、その全てが床面面積規定をしています。
ただ皆さんここで一つご注意ください!不動産のご案内時に図面を頂くと思いますが、多くの図面は、壁芯面積で記載されています。壁芯面積とは、その言葉通り壁の中心からの面積となっています。
床面積の条件となるのは、内法・登記簿面積となります。簡単にいえば、内壁よりの面積となるので、少なくなります。よくわからないかたは、登記簿(全部事項証明書)の面積と覚えておいてください。
床面積の要件が外れるのは、最近流行している投資マンションの不動産取得税です。マンションで貸家の場合は40㎡以上となります。また、フラット35のご利用に際しても、昔の住宅公庫と異なり、最低基準の床面積が30㎡以上となります。
フラット35のご利用希望をされるお客様も多いです。ご利用に際しては、床面積30㎡以上が必要なので覚えておいてください。
いずれにしても、購入に際して優遇を受けたい方は、まず床面積50㎡以上のマンションをお探しください。
さあ、今日も一日頑張りましょう!