おはようございます!
今日は、曇りがちのお天気ですが今日も一日頑張りましょう!今日は、マンション情報管理を中心に業務を行います。
昨日、「★最新!得だね情報★」を公開致しましたのでどうぞご覧ください。
さて、今日の話題「隣地斜線制限」です。昨日に続いての話題となります。隣地斜線制限は、隣地の日照や通風、採光を確保するために、当該住宅などを建設する際、その高さや形状を規制するためのものです。
隣地の日当たりおよび風通しを維持することを目的とした建築基準法の規定です。
具体的には、敷地周辺の隣地境界線上(道路と接する部分を除く)から一定の高さを立ち上げた中空を起点にして、住宅などを建てようとする敷地に向けて一定の勾配の斜線を引き、それによって建物の高さや形状を規制するというものです。
「隣地の境界線の立ち上がりの高さ」と「勾配」については、用途地域によって異なります。
立ち上がりの高さは、住居系(低層住居専用地域は除く)が20mで、住居系以外が31mです。
また、勾配については、住居系(低層住居専用地域は除く)が1.25mで、住居系以外が2.5mです。
ただし、低層住居専用地域では、隣地斜線制限の適用はありません。
隣地斜線制限は、隣地のことを思いあっての優しい法規です。
さあ、今日も一日頑張りましょう!