おはようございます!
今日は、天気快晴☀気分爽快!ですね。今日は、これから豊島区方面にマンション情報収集に行って参ります。
さて、今日の話題「北側斜線制限」です。今日から少しの期間、斜線制限のお話を致します。まず、最初の斜線制限は、北側斜線です。
そもそも斜線制限とは、道路境界線または隣地境界線からの距離に応じて建築物の各部分の高さを制限することにより、道路上空や隣棟間に一定の角度をもって空間を確保しようとするものです。
そして、北側斜線制限は、第1種・第2種低層住居専用地域と第1種・第2種中高層住居専用地域では、北側隣地境界線からの制限をうけます。
簡単にいえば、北側の隣地境界までギリギリに寄せて南側の庭スペースを広くとって陽当りを良くしたい。それが人情というものです。ですが、真北方向から北側斜線という制限がかかり、隣地境界線から5mの高さを起点に、1対1.25の勾配の斜線がかってしまいます。
なので、建物の位置が北側に寄せることが出来ずに必然的に南側にゆとりが持てなくなります。
まあ、真北方向に隣家があるとしたら、隣家のかたにとっては、南側にゆとりができるので陽当りが良くなるということです。つまり、近隣の日照を奪わないようにという心がけが法律に盛り込まれているということです。
さあ、今日は天気快晴☀気分爽快!今日も一日頑張りましょう!