おはようございます!
今日は、天気快晴☀気分爽快!ですね。今日は、これから北区方面にてマンション情報収集に行って参ります。
昨日、会員様用に新規マンション情報を公開致しましたので、どうぞご覧ください。
さて、今日の話題「媒介契約」です。媒介(ばいかい)とは、ことばこそ難しく聞こえますが簡単にいうと仲介(ちゅうかい)のことです。不動産取引においては、購入するときも売却するときもお客様との間に不動産業者は、媒介契約を結びます。
お客様のほうでも、媒介契約ってどういうのがあるの?不動産屋さんは何をするの?っていう質問が多くあります。不動産業者との間の媒介契約は、基本3つの種類があります。
その3つとは、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介のことです。それぞれの特徴があります。
一般媒介は、有効期限もなく、情報登録義務・告知義務もないので販売活動等が不明瞭な分、他社にも依頼ができ、直接依頼者が見つけた相手がとの取引もできます。
専任媒介は、3か月の有効期限があり、登録も契約後7日以内・告知も2週間に一度以上に販売活動状況報告があります。その反面、他社には依頼ができません。ただし、自ら見つけた相手との取引はできます。
専属専任媒介は、専任媒介と同様ですが、登録が契約後5日以内・告知も1週間に一度以上と依頼者との関係が密になります。その分依頼者も他社に依頼ができなく、自らの見つけた相手との取引も不可となります。
3つの種類にそれぞれ特徴がありますが早く不動産取引を行いたいとお考えの方は、専任・専属専任が好ましく思います。もっと詳細について聞いてみたいというかたは、どうぞお気軽にご連絡ください。
さあ、今日は天気快晴☀気分爽快!今日も一日頑張りましょう!