おはようございます!
今日は、天気快晴☀気分爽快!ですね。今日は、これから板橋区方面にてマンション情報収集に行って参ります。
昨日、新規マンション情報を公開致しましたので、どうぞご覧ください。
さて、今日の話題「手付金」です。不動産契約となると最初の手続きに必要なのが、手付金ですね。手付金は、とても重要です。ご契約前のにきちんと整理しましょう!
手付金とは、買主が売主に契約時に渡す金銭のことです。不動産契約においては、解約手付の性質とされています。引渡時までに契約を解除したい場合に手付金を買主であれば放棄したり、売主であれば倍返ししたりします。
手付金の額については、一般的に5%から10%とされています。未完成の建物であれば、売買代金の5%、完成している建物であれば10%との目安とされています。一定の額を超えると保全措置が必要ともなっています。
解除の時期については、「相手方が履行に着手しているかどうか」がポイントとされています。履行に着手とは、売主でいえば物件の引渡準備、買主であれば代金の支払準備がその意味になっています。
多くの売買契約では、解除期日が定められています。但し、不動産業者が売主の場合は、期日の定めは出来ません。
ここで、注意!初期費用が軽減されるといって手付金のゼロ契約だけは、避けてください。買主が手付金を払わない場合は、契約の解除権がありません。なので、解除する=損害賠償となります。(通常売買価格の20%相当額)
不動産契約を行う前にしっかりと知識整理をしましょう!
さあ、今日は天気快晴☀気分爽快!今日も一日頑張りましょう!