おはようございます!
今日は、天気快晴☀気分爽快!ですね。今日は、これから板橋区方面にてマンション情報収集に行って参ります。
昨日、新規マンション情報を公開致しましたので、どうぞご覧ください。
さて、今日の話題「危険負担」です。不動産売買契約には、必ずといっていいほどこの約定文が記載されています。あまり耳慣れしないこの言葉、皆さん契約を締結する前に記憶しておいた方が、良いです。
内容としては、それほど難しいものではありません。危険負担とは、売買契約が成立した後に、売主・買主の責めに帰することができない事由で目的物が滅失・毀損等してしまったことにより履行不能となった場合において、そのリスクをいずれが負担するか、という問題のことをいいます。
現在の売買契約においては、自然現象(地震・台風等)によりマンションが毀損・滅失した場合は、引渡前であれば売主が修復を行うことと実務上されています。修復困難な場合は、契約解除とされています。
新民法下でも危険負担の責任時期については、引渡時期を境に明文化されていきます。
危険負担ということが実際に生じることは、実務上あまりないのですが、契約を行う前に知識として覚えておくと良いです。
さあ、今日は天気快晴☀気分爽快!今日も一日頑張りましょう!楽しみましょう!