おはようございます!
今日は、天気快晴☀気分爽快!ですね。今日は、これから北区方面にてマンション情報収集に行って参ります。
昨日、新規マンション情報と「★秋の特選!厳選!マンション情報★」を公開致しましたので、どうぞご覧ください。
さて、今日の話題「サブリース契約」です。投資マンションをお求めのかたの多くがこのシステムをご存知だと思います。改めて、サブリース契約の内容と注意すべき点をお話しします。
空室対策でお困りのオーナー方向けに始まったこのシステムは、不動産業者が物件の賃借人となり、賃借人の不動産業者が新たに転貸人(てんたいにん)となり、転借人に貸し出すシステムです。
直接オーナー様が賃借人に賃貸するときの管理とは異なるので、一般の賃料相場より10%から20%のが差し引かれます。その分の空室時であっても賃料は、入ってくる仕組みです。
ここで一つご注意ください!サブリース契約の賃料は、減額されることがあります。最高裁でも不動産業者との契約であってもそれが普通建物賃貸借契約である限りは、賃料減額請求ができると判断しています。
つまり、家賃保証金額が経済変動などによって不相当な水準になった場合、それまで保証されていた賃料金額が下がってしまうリスクがるということです。
また、多くのサブリース契約の解約条件で、半年前の告知等があります。この点も注意が必要です。
サブリース契約の継承をする投資マンションをお求めの際は、以上の点を理解されてからの購入をご検討ください。
さあ、今日は天気快晴☀気分爽快!今日も一日頑張りましょう!