おはようございます!
今日は、あいにくのお天気となりましたが、このお天気にも負けずに今日も一日頑張りましょう!
昨日、「★夏の得だね!マンション情報★」を公開致しましたので、どうぞご覧ください。
さて、今日の話題「更新料」です。更新料と聞くと賃貸で借りているかたは、少し気が重くなるイメージがあると思いますが、しっかりと認識しておきましょう!また、貸主のかたもちゃんとした知識をもっておきましょう。
まず、更新料とは賃貸借契約の特約で記載された一定期間経過後の貸主と借主の間で取り交わされたルールと思ってください。あくまで、更新料については、合意によるルールだということを再認識してください。
賃貸借契約に必ずしもあることでは、ありません。地域によっては、更新料がないエリアもあります。なので、特約に記載が必要なのです。特約に更新料の記載がなければ、貸主は請求する権利もなければ、借主も支払う義務はありません。
更新料については、2011年7月の最高裁判決により「更新料が高額過ぎなければ有効」との判断が示されています。よって、新賃料の1~1.5ヶ月相当分の更新料の徴求については、合法となります。
ただ、ここで貸主のかたは、注意が必要です!あくまで合意による請求となりますが、仮に更新や更新手続きを忘れてしまった場合は、契約期間経過後、法定更新となります。
法定更新とは、借地借家法で借主の立場を保護するために定められたもので、契約期間満了時までに合意による更新手続きが出来なかった場合、期間の定めのない契約となることです。
この場合は、法定更新の場合でも更新料が必要という合意がなされていなければ、更新料の請求はできません。ただし、この場合の更新料は、一回の請求で終了となります。
なので、更新手続きをしていないから退去しなければならないとか、借主のかたは不安にならなくても全く問題がありません。不安になるのは、むしろ貸主のほうなのです。
貸主は、契約期間経過後いかなる理由があっても新たに合意となる以外は、更新料の請求はできないのです。
更新についてのご相談があれば、お気軽に弊社までご連絡ください。
さあ、今日はあいにくのお天気ですが、このお天気にも負けずに今日も一日頑張りましょう!