おはようございます!
今日は、曇りがちのお天気ですが、このお天気にも負けずに今日も一日頑張りましょう!
昨日、「★夏の得だね!マンション情報★」を公開致しましたので、どうぞご覧ください。
さて、今日の話題「手付金」です。気にいったマンションが見つかって、買付の申込みを行い、売主側との契約が決まるときに、まず手付金が必要です。多くのかたから手付金はいくらくらい用意すれば良いの?って質問がきます。
売主が不動産業者ではない限り、特に手付金の金額に定めはありませんが、慣習でもあるため概ね売買価格の5~10%と言われています。一定の金額を超えてしまうと保全措置も講ずる必要があるので、この金額で対応しています。
また、不動産売買の手付金の性質は、「解約手付」とされています。
解約手付とは、簡単にいうと、買い主は既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)こと、売り主は既に受けとった手付金の倍額を買い主に返すことにより、売買契約を解除することができる手付けをいいます。
ただし、相手方が履行の着手をしている場合には手付による解除ができません。履行の着手とは、簡単にいうと売主側は、不動産を引き渡す準備を具体的に行っている、買主側は、売買代金の支払を具体的に行っていることを指します。
片方が具体的に行っている場合は、期限を定めている場合を除き、手付による解除が出来なく、別に定めている違約による解除となります。
ここで、一つご注意ください!手付金がゼロという売買契約では、買主側のかたは、当初から手付による解除を放棄したことになるので、万が一の場合違約金を支払わなければなりません。
なので、決して一般のかたは、手付金ゼロ契約ということをしないで、いくらでも良いので手付金は、必ずご用意ください。
さあ、今日も一日頑張りましょう!