おはようございます!
今日は、少し曇りがちお天気ですが、お天気にも負けずに今日も一日頑張りましょう!今日は、これから豊島区方面にてマンション情報収集に行って参ります。
昨日、新規マンション情報と「★夏の得だね!マンション情報★」を公開致しましたので、どうぞご覧ください。
さて、今日の話題「住宅ローン減税」です。住宅を購入する方は、皆さん気になる財務省の制度ですね。主として自己居住のための建物として利用する場合に、住宅ローンの年末残高に対して、一定の期間・一定の割合の相当額の所得税が還付されるというシステムですね。
住宅ローン減税という制度は、知っているかたは多いと思いますが、詳細については・・。というかたも多いと思いますので、改めてご紹介致します。
控除対象借入金等の額は、次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高にあたります。①住宅の新築・取得②住宅の取得とともにする敷地の取得③一定の増改築等です。
また、対象住宅等は、①住宅の新築で床面積50以上②新築住宅の取得で床面積50以上③既存住宅の取得で床面積50以上、そして築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準(耐震基準)に適合することが必要です。
適用居住年、控除期間は、平成25年~平成31年6月居住分、10年間です。
借入金等の年末残高の限度額は、4000万円、控除率は1.00%、各年の控除限度額は、40万円です。
新築建物は、認定住宅の特例等ありますので、別でご確認ください。
中古マンションの取得となると、ポイントして、床面積50㎡以上(登記簿上です。)壁芯面積ではありません。また、10年間最大で、年末残高に対して1%相当額が還付されます。※ただし、相当額に対しての所得税が課されている場合です。
あと、築後25年以上経過となると、地震に対する工事が別で行われ、耐震基準に適合しているかがポイントとなります。
他にも制度の内容がありますので、詳細については、お気軽にご相談ください。
さあ、今日も一日頑張りましょう!