おはようございます!
今日は、曇りがちのお天気ですが、少し晴れ間も見えて気分爽快ですね!今日は、これから板橋区方面にマンション情報収集に行って参ります。
昨日、「★初夏の得だね情報★」を追加公開致しましたので、どうぞご覧ください。
さて、今日の話題「更新料」です。投資用マンションのご購入を検討されている方には再度確認し、知っておいてもらいたいことです。賃貸借契約の更新料って、賃借人が管理会社に払うって考えているかたが多いと思います。
実務では、確かに管理会社の収入となることが多いので、そう考えるの普通と思います。
ただし実際には、賃借人が賃貸人に支払う賃料以外の金銭を指します。賃貸借契約は、通常賃貸人と賃借人との間で交わす合意契約が多く、その中で2年の契約期間を定めている場合が通例です。
2年後に到来した際に、賃貸借契約の特約(更新時に新賃料の〇ヶ月分の更新料を支払うものとする)にもとづいて、賃借人が賃貸人に金銭を支払います。なので、賃貸人は、領収書の発行が義務付けられます。
そして、更新の際に管理会社が新たに契約書を作成したりするので、その手続き費用として賃貸人は管理会社に、管理契約等に基づきかかる費用を支払っているのです。
その一連の流れが同時に行われているので、あたかも管理会社が賃借人から受領されていると思いがちですが、実際にはこういことです。
あと更新には、合意更新と法定更新があります。法定更新は、期限の定めのない賃貸借契約となってしまうので、契約期間をしっかり忘れずに記憶し、更新手続きを行ってください。
さあ、今日も一日頑張りましょう!楽しみましょう!