おはようございます!
今日は、曇りがちのお天気ですが今日も一日頑張りましょう!今日は、マンション情報管理を中心に業務を行います。
昨日、新規マンション情報を追加致しましたので、どうぞご覧ください。
さて、今日の話題「源泉所得税」です。最近は、外国のかたが所有の不動産を購入するかたも不動産取引では増えています。ここで注意が必要です!
非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある土地等を購入して、その譲渡対価を国内で支払う者は、非居住者等に対して対価を支払う際に、10.21%の税率で、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
源泉徴収義務者には「土地等の譲渡対価をする者」のすべてが含まれていることから、給与の支払者であるかどうかは問わず、一般のサラリーマンなども非居住者等に対して土地の譲渡対価を支払った場合には、原則として源泉徴収義務者になります。
居住者等に対して、国内において支払った土地等の譲渡の対価から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
つまり、買主が売買価格から10.21%の税率を引いてその代金をあらかじめ買主が税金の納付期限まで保有し、税金を支払わなければなりません。その責任は、買主側にあります。
ただし、売買価格が1億円以下で個人のかたが自己の居住用又はその親族の居住の用として利用する場合は、不要です。
また、投資用マンションにて注意が必要なのは、海外の方が所有の不動産を賃貸として貸す場合、借り手が法人の際は、賃料に対し20.42%の税率がかかります。
最近では、海外の友人・知人が日本の不動産を購入したいという話もありますので、友人・知人のかたは、こういう点も留意ください。
さあ、今日も一日頑張りましょう!