おはようございます!
今日は、少し曇りがちのお天気ですが今日も一日頑張りましょう!今日は、マンション情報管理を中心に業務を行います。
さて、今日の話題「借地権マンション」です。借地権って言葉を知っている人は多いと思います。そうです、その言葉通り土地を借りるということです。戸建のみならず、もちろんマンションにもあります。
借地権と所有権の大きな違いは、土地を借りているので毎月地代を地主さんに払わなければいけないということです。そして借地権には、土地をいつまで借りるかという契約期間があります。
契約期間は、借地権の種類によって変わります。借地権の種類というのは、旧法(1992年8月以前の借地借家法)借地権か定期借地権かということです。旧法借地権の場合は、30年以上、定期借地権の場合は50年以上という期間があります。
ここで注意が必要なのは、定期借地権の場合は契約期間終了後、返還する必要があるという事です。なので、一定の期間の利用権利と考えてください。
また、旧法借地権の場合、契約期間終了後更新料がかかります。通常この更新料は、借地権価格の3%から10%といわれています。(判例等では、3~5%が妥当。)なので、更新時期に各区分所有者は別途更新料を按分して負担する可能性があります。
それと借地権の分類で、「地上権」と「賃借権」この違いも重要です。地上権は、物権です。簡単にいうと地主の承諾なしで売買することが可能です。
また、賃借権は債権です。賃借権は、売却するとときに地主の承諾が必要なので別途承諾料が名義変更の際に承諾料がかかります。通常承諾料は、売買価格の10%といわれています。
なので、借地権マンションを購入する場合は、この点も注意してください。他にも取り決めがありますが、上記のポイントを知っておけば借地権マンションを購入する場合有利な判断材料となります。
さあ、今日も一日頑張りましょう!楽しみましょう!