おはようございます!
今日は、あいにくのお天気となりましたが、お天気にも負けずに今日も一日頑張りましょう!今日は、マンション情報管理を中心に業務を行います。
昨日、新規マンション情報と「★手数料無料マンション情報★」を公開致しましたのでどうぞご覧ください。
さて、今日の話題「定期借家制度」です。定期借家制度とは、文字通り定められた期間のみ家を借りることが出来るという制度です。一般的な借家制度とは、少し内容が異なります。
また、制度そのものは、2000年(平成12年)3月1日から施行され、契約期間満了により確定的に契約が終了する画期的な制度です。
契約方法については、定期借家制度では書面による契約が必要であり、貸主は「更新が無く期間満了により終了する」ことを契約書とは別にあらかじめ書面を作成し、かつ交付し説明しなければなりません。
普通借家契約では、口頭での契約も有効です。また、契約期間においては、定期借家制度では、1年未満の契約期間の定めも効力が認められますが、普通借家契約では、1年未満の契約期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされます。
気になる更新の有無については、定期借家制度では期間満了により契約は終了し更新がないのですが、貸主・借主双方が合意すれば再契約は可能です。ただ、普通借家契約では、貸主に「正当な事由」がない限り更新されます。
最近の賃貸マンション等では、定期借家制度を取り入れているオーナーも多いです。その場合借主が、賃料滞納や近隣への迷惑行為等がなければ、たいていの場合再契約をすることが一般的となっています。
投資用マンションを購入する際、定期借家制度を利用するのも良いとおもいます。
さあ、お天気にも負けずに今日も一日頑張りましょう!