おはようございます!
今日は、曇りがちのお天気となりましたが、今日も一日頑張りましょう!今日は、マンション情報管理を主体として業務を行います。
さて、今日の話題「重要事項説明書」です。宅地建物取引業法では、売買契約を締結するまでの間に、お客様に対して購入物件にかかわる重要事項の説明をしなければならないと定めています。この説明は、宅地建物取引士が行います。
重要事項説明書に記載されているのは、大きく分けて「対象物件に関する事項」と「取引条件に関する事項」ですが、宅地建物取引業法で、説明すべき事項が細かく定められています。
売買契約の前に、購入をするか否かを決定づける書面となるので、できるだけ早くに説明を聞くように致しましょう!
また、重要事項説明は宅地建物取引業法の35条に記載すべき内容が位置付けられているので35条書面とも言います。ただ、限定した内容ということでは無いので、お客様は気になることは必ず前もって質問するようにしてください。
そして宅地建物取引業法の47条には、重要な事項の告知義務があるので、重要だと思うことは購入する前に解決してください。
不動産というのは、目に見える内容も大切ですが、それ以上に見えない部分についてのことが重要となります。その調査をしっかりと確認するようにしてください。
重要事項説明について他にもしりたいというかたは、どうぞご相談ください。
さあ、今日も一日頑張りましょう!楽しみましょう!