おはようございます!
今日は、天気快晴☀気分爽快!ですね。今日は、これから北区方面にてマンション情報収集に行って参ります。
昨日、「★春の得だね情報★」を公開致しましたので、どうぞご覧ください。
さて、今日の話題「貸主変更通知」です。中古マンション売買といえば、実需用(購入する方がご自身で生活することを目的として利用すること)と投資用(購入するかたが賃貸にて収入を得ることを目的として利用すること)に分かれます。
実需用マンションの場合は、管理会社等に所有者変更の届出を提出すること位ですが、投資用マンションの場合は、借主様に対して所有者と貸主様の変更通知が必要です。
法的には必ずしもということでは無いのですが、実務的に借主様が貸主様の変更に気が付かないと、従来通りの旧貸主口座に賃料を支払ったりしてしまうので、必ず必要と考えます。
そして、判例にも特約が無い限り、所有者が変わっても賃貸関係がそのまま新所有者に移るので、その賃貸関係を借主様側が拒絶することは出来ません。ただ、所有者・貸主変更にもとづいて賃料を上げたり、他に条件を付加すると借主様の退去ということに繋がるので注意が必要です。
なので、貸主変更には借主様にもしっかりとそれが真実であるということと旧貸主同様もしくはそれ以上の信頼関係を築くような文面で通知してください。
弊社は、借主様にも安心いただける通知作成もしております。どうぞ、購入者のかたもご安心ください。投資用マンション購入希望のかたは、お気軽にご相談ください。
さあ、今日は天気快晴☀気分爽快!今日も一日頑張りましょう!