おはようございます!
今日は、天気快晴☀気分爽快!ですね。今日は、これから板橋方面にてマンション情報収集に行って参ります。
昨日、「★春の得だね情報★」と新規マンション情報を公開致しましたので、どうぞご覧ください。
さて、今日の話題「売主が海外居住の場合」です。不動産売買で売主が海外居住の場合には、ご注意です。買主が源泉徴収をしなければなりません。国内において生じた所得は、所得税法等の定めにより課税されます。
海外勤務等により現実に生活している場所が来なくないにない人のことを「非居住者」といい、非居住者が国内の不動産を売却したときの所得税等は、買主が源泉徴収して納付します。
具体的には、売買代金の支払い時に買主が支払代金のうち10.21%を留保し、支払月の翌月10日までに「非居住者・外国法人等の所得についての所得税徴収高計算書」を添えて税務署に納付します。
但し、買主が「その土地等を自己または親族の居住の用に供するために購入する個人で尚且つ譲渡対価が1億円以下」の場合は源泉徴収は不要です。
近年の不動産市場は国際化してきていますので、非居住者からの購入も増えてきています。どうぞ、皆さんも知識として覚えておいてください。
また、他にもご不明なことや相談したいことがあれば、ご連絡ください。
さあ、今日は天気快晴☀気分爽快!今日も一日頑張りましょう!楽しみましょう!