おはようございます!
今日は、天気快晴☀気分爽快!ですね。今日は、これから豊島区方面にてマンション情報収集に行ってきます。
さて、今日の話題「民法改正」です。今年春の国会で成立する予定となっています。民法改正作業は、現在最終局面に入っています。民法が改正されると不動産の取引においても影響は、十分にあります。
なので、これから知識としていくつか知っておく必要もあります。皆さんは、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)という言葉は聞かれたことありますか?瑕疵担保責任というのは、簡単にいうと契約も目的物に売主が隠れた瑕疵(かし)がある場合に責任を負うということです。
瑕疵(かし)とは、ひとことでいうと問題やきずのことです。そして原則として損害賠償や例外的に契約解除となります。これが、新民法では、「契約不適合責任」という言葉に代わります。
契約不適合責任は、特定・不特定物を問わずに適用されます。これによって、買主は更に安心した買い物ができるようになります。そして、今まで無かった目的物の修補請求や追完請求、代金減額請求をすることが可能となります。
今年度からの民法改正によって、影響されることが多くありますが、安全・安心な取引を目的とされているので、どうぞご期待ください。
詳しい内容を聞きたいかたは、どうぞご連絡ください。
さあ、今日は天気快晴☀気分爽快!今日も一日頑張りましょう!