おはようございます!
今日は、曇りがちのお天気ですが、このお天気にも負けずに今日も一日頑張りましょう!
昨日、「★冬の特選!厳選!マンション情報★」を公開致しましたので、どうぞご覧ください。
さて、今日の話題「現状回復」です。投資マンションをご購入されるお客様には、必ず知識として覚えておいてください。投資マンションといえば、賃貸借契約が必須となりますね。そのなかでも敷金の問題が多く取り上げられています。
敷金というのは、家賃を滞納した場合や、部屋を汚したり壊したりした場合の修繕費に充てるためのいわゆるお部屋を借りる際に借主が貸主に支払う担保金です。多くのかたが知っていると思います。
そして、借主が退去時にこの敷金は、貸主から返還されます。ここで、注意が必要です!この敷金返還について、問題となるキーワードが「原状回復」です!
原状回復は、言葉だけみるとお部屋を借りる前の状態に戻すことなのでは?と思いがちなのですが、実際は、借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を回復することと定義されています。
国土交通省のガイドラインでも、原状回復とは、借主が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化しています。
経年変化や通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものと解釈されています。
なので、敷金については、あくまでも借主から預かっている金額ということを再認識しておいてください。
退去時についてのトラブルは、よく聞きます。入居時における現状確認リストは、しっかりと取得しておきましょう!
さあ、今日も一日頑張りましょう!