おはようございます!
今日は、少し曇りがちのお天気ですが、このお天気にも負けずに今日も一日頑張りましょう!
昨日、新規マンション情報と「★冬の得だね!マンション情報★」を公開致しましたので、どうぞご覧ください。
さて、今日の話題「敷地権」です。マンションをお求めの方は、お部屋だけに目がいって、土地についてはあまり興味を示さないかたが多いですね。土地は、単に所有権か借地権かということについてのみ確認をしているかたが多いです。
マンションについては、土地が所有権ということであれば、その内容は概ね2つにわかれています。一つは、マンション全体の土地がすべての区分所有者の共有持ち分となっている場合、もう一つは、敷地権となっている場合です。
敷地権ってなに?って方が多いと思います。簡単にいうと敷地権とは、分離処分を禁じられた敷地を利用する権利です。建物専有部分の所有権と土地の共有持分などについて、別々に処分(売却など)をすることを防ぐ目的を主としています。
また、敷地権の割合は、〇分の〇といった具合に各専有部分の登記簿謄本に記載されており、原則として専有部分の床面積の割合とされています。
敷地権は、昭和59年(1984年)1月1日から区分所有法と不動産登記法の改正により、それ以降の建設されたマンションには多く表示されています。それ以前のマンションでも表示を移行されているのもあります。
敷地権にて疑問がある場合は、どうぞお気軽に弊社までご相談ください!
さあ、今日も一日頑張りましょう!