おはようございます!
今日は、あいにくのお天気となりましたが、このお天気にも負けずに今日も一日頑張りましょう!今日は、マンション情報管理を主体に業務を行います。
昨日、新規マンション情報と「★秋の得だね!マンション情報★」を公開致しましたので、どうぞご覧ください。
さて、今日の話題「不動産売買の自己取引」です。よくお客様から不動産の取引って必ず不動産業者を介入しないといけないの?って聞かれます。先に答えだけお伝えしますと不動産業者の介入は必ずしも必要ではありません。
不動産売買契約は、法律上「諾成契約(だくせいけいやく)」と呼ばれ、特段書面での取り交わしは必要ありません。要は、売る・買うという言葉のやりとりのみで成立してしまいます。
不動産業者を介入するのは、後日の紛争等を防ぐことが一番の目的となります。不動産と一言で言ってもそこには、法務局・役所・水道局・下水道局・ガス・電気会社等多くのところでの調査が必要となります。
その調査を全くせずに当事者同士での自己取引を行うのは、あまりにもリスクが高すぎます。なので、殆どの不動産取引では不動産業者を介入しています。あとは、不動産を探すといっても売主様個人が販売をしていることは、実務的にもありません。
不動産の販売情報は、私たち不動産業者が提供しています。安心した取引をお考えのかたは、どうぞ弊社までご連絡ください。物件によっては、手数料無料も行っていますのでお気軽にご相談ください。
さあ、このお天気にも負けずに今日も一日頑張りましょう!