おはようございます!
今日は、少し曇りがちのお天気ですが、気分晴れ晴れ!カラッとした気持ちで今日も一日頑張りましょう!今日は、これから北区方面にてマンション情報収集に行って参ります。
昨日、新規マンション情報と「★夏の特選!新規マンション情報★」を公開致しましたので、どうぞご覧ください。
さて、今日の話題「法務局調査」です。皆さんは、マンションの購入意思が固まりますと次に何をすべきか考えると思います。だいたいの方は、ローンの状況を気にしたり、家具や電化製品の購入を検討されたりします。
ただ、実務的には、マンションの調査が先となります。購入を決められたりしても実際詳細の調査をしないと具体的にはなりません。というのも調査をしたら問題が発覚したということも中にはあるからです。
マンションの調査で最初に行うのが、法務局調査となります。法務局では、公簿等における調査を行います。公簿等とは、14条地図、公図、不動産登記記録、地積測量図、建物図面などです。
マンション調査のポイントは、敷地権です。敷地権とは、敷地利用権が①存在すること。②登記されていること。③一体処分の原則に服していること。の要件を備えているものです。
昭和59年1月1日以前に登記された建物には、敷地権の登記がされていないこともあります。マンションでは、土地がどのような形態で利用されいるかをしっかりと確認しましょう。
マンションは、専有部分に目がいってしまうので、おろそかになりがちですが、土地の敷地に対する利用が重要なので、購入する際にはよく確認しておきましょう。隣地の所有者もしっかりと確認しましょう。
さあ、今日も一日頑張りましょう!楽しみましょう!