おはようございます!
今日は、少し曇りがちなお天気ですが、このお天気にも負けずに今日も一日頑張りましょう!今日は、これから北区方面にてマンション情報収集に行って参ります。
昨日、新規マンション情報と「★夏の新規マンション情報★」を追加公開致しましたので、どうぞご覧ください。
さて、今日の話題「心理的瑕疵マンション」です。心理的瑕疵マンションとは、簡単にいえば、事故マンションのことです。
ただ、この話題で指すのは、雨漏りやシロアリ等の被害があるマンションでは無く、マンション内で自殺や事件による死亡、周辺に嫌悪施設、マンション内や周辺に反社会勢力事務所等があったりすることです。
この話題は、マンションを購入するかた皆さんが気になる点だと思います。というのも購入する際に売主からの告知等はいつまであるの?という質問が多いからです。
特に自殺や事件事故による死亡について、賃貸では、最初の入居者に対しては宅建業法上の告知義務があり、その後の入居者には特別な事情がない限り、宅建業法上の告知義務はないと判断されている時期はありました。
ただ、最近では、買主の購入意欲に関わる重要な事項については説明が必要という傾向になっています。なので、時間が経過すれば良いとかで売主が説明を回避することは難しくなっています。
告知義務の有無の判断は、個別具体的な事情を総合的に考慮して判断するという不明確な基準によるしかないので、心理的瑕疵マンションの調査は、しっかりと行うか、信用できる専門業者を見つけるしかありません。
また、投資マンションの場合、マンション全体で心的的瑕疵があった場合、当該お部屋での事故ではないから賃借人に説明不要と考えている買主もいますが、これは間違いです。
賃借人にもしっかりと説明が必要なので、この点も考慮に入れて投資マンションをお求めください。要するに告知不足による一般的なトラブルは避けるようにしてくださいということですね。
さあ、今日も一日頑張りましょう!