おはようございます!
今日は、曇りがちのお天気ですが、このお天気にも負けずに今日も一日頑張りましょう!今日は、マンション情報管理を主体に業務を行います。
さて、今日の話題「火災警報器」です。どこのご家庭でも当たり前のようにつけられているところが多いと思います。ただ、普段、あまり気が付かないとは思いますが、緊急の際にはとても重要な役割をする設備です。
住宅用火災警報器を設置する部屋は、各市町村の火災予防条例で定められた場所に取り付ける必要があります。ただし全国共通で、寝室および寝室がある階(寝室が避難階となる階にある場合は除く)の階段には、原則として煙式を設置しなくてはなりません。なお、浴室、トイレ、洗面所、納戸などは義務化の対象外です。
マンションでは、専有部分の他に、共用部分にも緊急警報を知らせるためのスイッチがあったりしますね。普段あまり気にされていない方も再度ご確認ください。緊急時というのは、本当に慌ただしくなってしまうので利用されない方も出てきてしまいます。
またマンションの場合は、ご自身の世帯で何かあったときはすぐに、同じマンション内にいるかたにも知らせないと被害が拡大します。なので、ご自身のことのみならず、緊急時にはすぐに情報伝達をお願いします。
住宅火災では、「逃げ遅れ」が原因で死亡するケースが非常に多く、なかでも寝ているときに犠牲になる危険性が高くなっています。
火災警報器の場所は、購入するときも住み始めている今も、かならず設置場所等をご確認ください。
さあ、今日も一日頑張りましょう!