おはようございます!
今日は、あいにくのお天気となってしまいましたが、このお天気にも負けずに今日も一日頑張りましょう!
さて、今日の話題「手付金保証制度」です。完成物件について買主の手付金を保全するために行う制度です。
そして、手付金等保管制度とは、保証協会が売主である宅地建物取引業者(協会正会員)に代わって手付金等を受領し、当該売買物件の引渡しと所有権移転登記が済むまで手付金等を保管する制度です。
従いまして万一の場合、買主は質権を実行することにより手付金を取戻すことができます。簡単にいえば、保証協会にいえば手付金が返還されということです。
保証協会では、申込が済みますと契約を証する書面を発行し、寄託金を受領した時点で寄託金証書を発行いたします。
ちなみにうさぎさんマークで知られる(公社)不動産保証協会は、手付金の保全義務のない手付金などを会員が受領した後、取引が無事終了するまで、協会がその返還を保証する制度を用意しました。これまでにない新しい制度です。
この制度を利用することで、取引が終了する前に当該会員が倒産した場合でも、当協会が当該会員に代わって手付金などを消費者に返還いたしますので、消費者は安心して当該会員に手付金などを支払うことができます。
弊社もうさぎさんマーク会員です。どうぞ、皆さんご安心ください。
さあ、今日は寒さが一段と増しますが、この寒さにも負けずに、今日も一日頑張りましょう!