おはようございます!
今日から4月です。新しい年度のスタートとなります。今日から学校関係は未だ春休みだと思いますが、会社関係のかたがたは新たな年度で気持ちも新たにするかたが多いのではないでしょうか。さあ、今期もがんばりましょう!
昨日、春の新規マンション情報を追加致しましたので、どうぞご覧ください。
さて、今日の話題「権利証」です。権利証は、権利登記において、登記手続きの完了後に登記をした者(登記名義人)に対して、登記申請書の写し(副本)に登記官が「登記済」と押印したものをいいます。
正式には、登記済証といいますが、登記名義人が所持し、その所持者が登記名義人であることを公的に証明する書面であることから、「権利証」とも呼ばれています。
ただ現在は、平成17年3月7日に新不動産登記法が施行され、その後にシステムが整備された法務局から順次、権利証制度から登記識別情報制度への切り替えが行われ、権利証からアラビア数字、アルファベットなどの組み合わせで作成された12文字の情報による登記識別情報が発行されています。
権利証や登記識別情報を紛失してしまった場合は、法務局による事前通知か司法書士等による本人確認の代用が一般的です。
権利証が他人の手に渡ったからといって、不動産の所有権が無くなるとかよくドラマとかでみたことある方も多いと思いますが、これには全く法的根拠は無いので安心ください。
権利の得喪については、印鑑証明書と実印が大切です。ただ、権利証が無くなると利用するときに不便です。
権利証についてご相談されたい方は、どうぞご連絡ください。
さあ、今日から新年度です!今日も一日頑張りましょう!