おはようございます!
今日は、天気快晴☀気分爽快!ですね。今日は、これから豊島区方面にてマンション情報収集に行って参ります。
弊社、新規マンション情報はこちらになります。どうぞ、ご覧ください。
さて、今日の話題「瑕疵(かし)担保」です。瑕疵担保(かしたんぽ)という言葉は、初めてマンションをご購入される方にとっては、あまり聞きなれない言葉だと思います。ただ、マンションをご購入するうえでは、とても重要な言葉となります。
瑕疵担保というのは、主要構造部分等に傷・故障があった場合その修復・賠償の責任を負う事をいいます。契約上は、隠れたる瑕疵(かし)と呼ばれています。
マンションに「隠れたる瑕疵(かし)」があったとき、売主は買主に対して損害賠償等の責任を負う場合があります。売主が買主に対して負うべき損害賠償等の責任を「瑕疵担保責任」といいます。
瑕疵担保責任については、あらかじめ知識を持っていてください。売主の責任は、無過失責任(売主に故意・過失が無くても負わなければならない)です。
また、買い主が売り主に対して請求できる内容は、損害賠償、契約の解除、補修の請求(解除については、売買契約の場合で修補不能な場合に限り有効です。)
そして、買主が売主に責任を追及できる期間は、民法上は買主が発見してから1年以内となっています。ただ実務では、引渡し後2年となっている場合が多いです。
ここで、注意ください!売主が個人の場合は、瑕疵担保責任を負わないとする契約が多いです。引渡し後2年としなければならないのは、売主が宅建業者の場合です。
瑕疵担保についてご不明な場合は、弊社までお気軽にご相談ください。
さあ、今日は天気快晴☀気分爽快!今日も一日頑張りましょう!