おはようございます!
今日は、天気快晴☀気分爽快!ですね。今日は、マンション管理を主体として業務を行っていきます。
昨日も新規マンション情報を追加致しましたので、どうぞご覧ください(≧▽≦)
さて、今日の話題「住宅ローン減税」です。2・3月この時期は確定申告真っ最中ですね。昨年、住宅を購入された方で、一定の要件に当てはまる方は、忘れずに確定申告をいたしましょう。会社員のかたも初回の住宅ローン減税は、確定申告が必要です。
住宅ローン等を利用してマイホームの取得等をした場合で、一定の要件を満たすときは、 その取得等に係る住宅ローン等の年末残高から計算した金額を、所得税額から控除することができます。
まず、主として居住の用に供し、住宅の新築(床面積50以上)及び新築住宅の取得(床面積50以上)もしくは既存住宅の取得(床面積50以上)築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準(耐震基準)に適合することを要します。
そして、平成25年~平成29年居住分、10年間 控除が受けられます。平成25~26年の3月まで居住の方は、ローン残高上限2000万円でその1%までが毎年受けられ、平成26年4月~29年12月まで居住の方は、ローン残高上限4000万円でその1%までが毎年受けられます。
但し、平成26年4月~の欄の金額は、住宅の対価の額又は一定の増改築等の費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であります。個人間の売買契約により住宅の対価の額に含まれる消費税額がない場合は、~平成26年3月の金額となります。
また、住宅ローン減税以外にも「住まいの給付金」という国土交通省からの制度もありますので、それもあわせてご覧ください。
さあ、今日は天気快晴☀気分爽快!今日も一日頑張りましょう!